Trades and Technical Pathway と Skilled Work Experience Pathway
ニュージーランドの永住権取得ルート拡大に関する最初の発表は2025年11月に行われました。そして長い待ち時間を経て、ようやく政策の詳細が公表されました。アナウンスメントの時点では、一見シンプルかつ簡潔なもののように見えていましたが、内容は約60ページにもなる大きな改正でした。
またその内容は非常に分かりづらいものとなっており、実際には見落としやすい落とし穴が数多く存在すると思います。
今回のコラムでは永住権解説シリーズパート1ということで、新たに発表された2つのカテゴリーについて解説します。
Trades and Technical Pathway
このカテゴリーで居住権(Residence Visa)を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。
(注意:下記のリストは申請に必要なすべてのリストではありません。)
- 職種が対象職業リストに掲載されていること
- 職種に関連する NZQCF レベル4以上の資格を保有していること
- 資格取得後に直接関連する実務経験が合計4年以上あること。そのうち18か月はニュージーランド国内でSMC中央賃金以上の給与を得ながらフルタイム勤務した経験であること
例えば、2019年にディーゼルエンジン整備士としての資格を取得し、資格修得後から現在までディーゼルエンジン整備士としてフルタイムで働いていて、そのうち18ヶ月はSMC中央賃金の時給をもらっていれば、このカテゴリーでの居住権の申請が可能になります。
Skilled Work Experience Pathway
このカテゴリーで居住権(Residence Visa)を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。
(注意:下記のリストは申請に必要なすべてのリストではありません。)
- ANZSCOレベル1~3のフルタイム雇用オファーを受けている、またはニュージーランド国内でANZSCOレベル1~3の職種にフルタイムで勤務している
- その職種がレッドリストに記載されていないこと
- その職種に直接関連する実務経験が合計5年以上あり、そのうち2年以上はニュージーランド国内で1.1倍のSMC中央賃金またはそれ以上の給与を得ながらフルタイム勤務した経験であること
- その職種がアンバーリストに掲載されている場合、2年間のニュージーランド必要実務経験は最低でも1.2倍のSMC中央賃金またはそれ以上の給与を得ながらフルタイム勤務した経験であること
従来からある、現職の実務内容がANZSCOに合致しているかという審査が重要なのはさておき、今回から新たに、職歴を証明するために“高い水準の証拠資料”が必要となってきます。
“高い水準の証拠資料”というのは、イミグレーションや第三者が“独立してその内容を確認できる客観的な書類”という大まかな基準となっています。この基準を大まかに設定することで、イミグレーションがより自由に海外勤務歴を審査できるようになります。海外勤務歴を申告する場合、イミグレーションの基準を満たす書類が提出できるかというのも重要なポイントとなってきます。
ニュージーランド国内で、レストランマネージャーやシェフとしてSkilled Work Experienceカテゴリーで居住権申請を狙う人も多くいるかと思いますが、これらの職業は現時点ではアンバーリストに含まれるため、SMC中央賃金の1.2倍の時給が必要となります。もちろん給与は市場相場に見合った水準であることが求められているため、大きな昇給にはイミグレーションが納得する説明が必要になってきます。この点においては、AEWV申請において中央賃金の給与をもらう必要がなくなったことが、少し不利に働くように思います。なぜなら、就労ビザでは例えば、時給29ドルで雇えるレストランマネージャーやシェフですが、居住権申請において、SMC中央賃金の1.2倍(現在42ドル)の時給を必要な期間払い続けるというのは雇用側からしても、現在のニュージーランド経済ではかなり厳しいものです。
また、現在の就労ビザにはAEWVでニュージーランド国内に滞在できる期間に期限があるため、AEWVの期間内に居住権の申請をしたい場合は、AEWV申請の時点で居住権の道のりを定めておく必要があるように思います。
さて、次回のコラムではそんな方々にとっての解決策となり得る、6ポイント制Skilled Migrant Category について解説します。
UVISA
ニュージーランドを拠点とする複数名のニュージーランド政府公認移民アドバイザーから成る会社です。
最初の相談からビザの最終結果が出るまで一貫して国家資格保有者であるアドバイザーが担当します。永住権に繋がる学校選びから、卒業後の就職、起業、投資、移住まで、お客様のニーズに合わせた様々なビザカテゴリーに精通しています。
【営】月曜日から金曜日(祝日を除く)8:30〜17:00
【E-mail】contact@uvisa.co.nz
【Phone】+64 7 777 5035
【Web】https://uvisa.co.nz/japan/



Tobias Tohill
Director and Licensed Immigration Adviser #201601002

大島芽生
Licensed Immigration Adviser #202400021

