在オークランド日本国総領事館より:本年4月衆議院及び参議院議員補欠選挙の在外公館投票の実施について

【ポイント】
●本年4月に、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。

●対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つのいずれかの投票方法により投票することができます。

●「在外公館投票」は、実施する在外公館・事務所と実施しない在外公館・事務所がございますが、当館における実施または非実施につきましては3月下旬までには判明しますので、追ってご案内いたします。

【本文】
1 本年4月に衆議院小選挙区(千葉県第5区、和歌山県第1区、山口県第2区及び山口県第4区)及び参議院選挙区(大分県選挙区)の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。これら選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投票することができます。

2 対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つのいずれかの投票方法により投票することができます。なお、「郵便等投票」の投票用紙は、選挙の実施・日程等が確定する前であっても、いつでも選挙管理委員会に請求することができます。
 投票方法の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

3 「在外公館投票」は、実施する在外公館・事務所と実施しない在外公館・事務所がございますが、当館における実施または非実施につきましては3月下旬までには判明しますので、追ってご案内いたします。

4 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り改定前の小選挙区により投票が行われますので、衆議院議員補欠選挙に関しましては、下記に記載した住所又は本籍地で在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
(1) 衆議院千葉県第5区
市川市(本庁管内(市川1丁目~3丁目、市川南1丁目~5丁目、真間1丁目~3丁目、新田1丁目~5丁目、平田1丁目~4丁目、大洲1丁目~4丁目、大和田1丁目~5丁目、東大和田1丁目、東大和田2丁目、稲荷木1丁目~3丁目、八幡1丁目~6丁目、南八幡1丁目~5丁目、菅野1丁目~6丁目、東菅野1丁目~3丁目、鬼越1丁目、鬼越2丁目、鬼高1丁目~4丁目、高石神、中山1丁目~4丁目、若宮1丁目~3丁目、北方1丁目~3丁目、本北方1丁目~3丁目、北方町4丁目、東浜1丁目、田尻、田尻1丁目~5丁目、高谷、高谷1丁目~3丁目、高谷新町、原木、原木1丁目~4丁目、二俣、二俣1丁目、二俣2丁目、二俣新町、上妙典)、行徳支所管内)、浦安市
(2) 衆議院和歌山県第1区
和歌山市
(3)衆議院山口県第2区
周南市(第1区(本庁管内、周南市新南陽総合支所管内、周南市鹿野総合支所管内、周南市櫛浜支所管内、周南市鼓南支所管内、周南市久米支所管内、周南市菊川支所管内、周南市夜市支所管内、周南市戸田支所管内、周南市湯野支所管内、周南市大津島支所管内、周南市向道支所管内、周南市長穂支所管内、周南市須々万支所管内、周南市中須支所管内、周南市須金支所管内)に属しない区域)、下松市、岩国市、光市、柳井市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡
(4)衆議院山口県第4区
下関市、長門市

5 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

外務省ホームページ「在外選挙」
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

出典: 在オークランド日本国総領事館からのお知らせメールより

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