在オークランド日本国総領事館より:参議院議員補欠選挙(静岡県及び山口県)のお知らせ(令和3年10月)

【ポイント】
●本年10月、参議院静岡県選出議員及び山口県選出議員の補欠選挙が実施される予定ですので、お知らせいたします。在外公館における投票日は10月9日(土)です。
●投票所では、NZ政府の新型コロナウイルス感染症対策に従い、フィジカル・ディスタンスの確保、接触記録(アプリによるスキャン等)等にご協力いただきますようお願いいたします。
●NZ政府は、異なる警戒レベル地域からの移動といった移動禁止区域間をまたぐ移動を認めていませんので、ご留意ください。
●現在、オークランド及びワイカト地方の一部地域については、コロナウイルス警戒レベルの「レベル3」が発動されています。「レベル2」が発動されているオークランド以外の地域にお住まいの方については、当館に「在外公館投票」のためにお越し頂くことが難しい状況ですので、先日ご案内しました「郵便等投票」をご活用頂く、若しくは、在ニュージーランド日本国大使館での投票をご検討ください。

【本文】
参議院静岡県選出議員及び山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙を行うためには、予め在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。通常、申請から登録までは約2か月係りますので、今次補欠選挙には間に合いませんが、未だ選挙登録されていない方は以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

1 投票することができる方
●静岡県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
●山口県内の市町の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方

2 在外選挙の日程
告示日:2021年10月7日(木)
在外公館投票日:2021年10月9日(土)
日本国内の投票日:2021年10月24日(日)

3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

[在外公館投票]
投票時間:午前9時30分から午後5時まで
投票場所:在オークランド日本国総領事館
     Level 15, AIG Building, 41 Shortland St, Auckland
持参すべき書類:(1)在外選挙人証、(2)旅券等の身分証明書

(留意点)
※当日は土曜日のため、当館が入居するビル(AIG Building)は、一般の方の出入りができません。そのため,Shortland Stのビル入口に警備員を配置しますので,Shortland Stの入口にお越しください。ご予約の必要はありません。(警備員がビル入口のドアを開けますので,警備員に「投票のため来館した」旨お伝えの上、警備員の指示に従って入館願います。)
※当日は在外公館投票のために開館しますので、在外公館投票以外の窓口業務は行っておりません。
※NZでは、10月9日(土)に、当館の他、在ニュージーランド日本国大使館、在クライストチャーチ領事事務所で投票ができます。お住まいの地域を問わず、どの公館でも投票できます。
※NZの新型コロナウイルス感染症対策により、国内警戒レベル次第では、10月9日(土)に当館で予定している在外公館投票が直前で中止になる可能性もありますので、予めご了承下さい。
※他国も含めた在外公館投票実施公館(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page25_101607.html

[郵便等投票]
(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求され、投票用紙が送られてきた方につきましては、補欠選挙の告示日の翌日(10月8日)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(2)国内投票日の10月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
(3)郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできます。その場合、在外公館投票にお越しになる際に、「選挙人証」「旅券等の身分証明書」に加え、「郵便投票用の投票用紙」「内封筒」「外封筒」を必ずご持参ください。

[日本国内における投票]
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。

出典: 在オークランド日本国総領事館からのお知らせメールより