認定雇用者就労ビザ保持者のパートナーの就労条件

認定雇用者就労ビザ保持者のパートナーの就労条件IMMIGRATION
ビザエージョントによるニュージーランドビザ最前線

2023年5月31日から、ニュージーランドでAccredited Employer Work Visa(認定雇用者就労ビザ)保持者のパートナーは、就労に際して条件が設けられることになりました。

❶ パートナー就労時の条件

  • Accredited Employer(認定雇用主)のもとで就労すること。
  • ニュージーランドの給料の中央値である時給29.66ドル以上であること。
  • ただし、Sector agreementのある職種で働いている場合、その職務の賃金基準を満たしていれば時給29.66ドル以下でも就労可能。

つまり、パートナーの働く条件にも制限がつくようになりました。個人だけでなく、雇用主の方も気をつけてくださいね。

❷ 例外について

  • Post Study Work Visa保持者のパートナー
  • 学生ビザ保持者(PhDかLevel9以上のコースで学んでいる、またはグリーンリストに載っている職業やPost Study Work Visaを取得できるコースの学生に限る)のパートナー
  • グリーンリスト(Tier1&Tier2)の職業に就くワークビザ保持者のパートナー、または給料が中央値の2倍(現在は時給59.32ドル)であるワークビザ保持者のパートナー
  • ニュージーランドの市民または永住権保持者のパートナー

以上のパートナーにはそれぞれの基準が適応されます。

既にパートナーワークビザを持っている人は?

すでにパートナーワークビザを保有している場合、新しい条件は適用されません。2023年5月31日より前にパートナーワークビザを申請している場合、それ以降にパートナーワークビザが承認されても、提出時に有効だったポリシーが適用されます。

この変更は昨年12月に予定されていたのが今年4月に延期され、5月に延期され、とうとう施行されるものです。移民がニュージーランド人の職を奪うどころか、貴重な働き手としてニュージーランドビジネスを助けていると思うのですが、政府はそうは考えていないようです。

今年は7月からSMC*の大幅な制度変更も予定されており、ビザ関連のニュースが続きそうです。変更点を理解し、就労や永住権取得など目的に合ったビザ取得を計画してください。

*1 SMC: Skilled Migrant Category Resident Visa
※この記事はLIA201001470 Yi Wangが作成したものを翻訳したものです。

eika minami
Eika Minami
南 栄華

永住権やワーク、パートナー、起業等あらゆるビザのサポートをするハンナコンサルタント代表。
英・中・韓・日のマルチリンガル。1時間の無料相談受付中。

HANNA Consultant
【所】Level 6, 220 Queen St., Auckland
【Ph】09-393-8081(日本人担当:石田)
【E-mail】 info@hannaconsultant. com
【Web】www.hannaconsultant.com

2023年6月号掲載