ワークビザと永住権の取得方法に、例外や新たな措置が発表されました。

ニュージーランドの新たなビザ情報IMMIGRATION

2022年6月号掲載

ビザエージョントによるニュージーランドビザ最前線

ワークビザに例外あり

予定を2カ月前倒しして、7月31日に国境がオープンすると発表されました。ニュージーランド国外からのビザ申請もオープンします。これに先立ち、7月4日からは新しいワークビザAEWV*を含めたすべてのワークビザはニュージーランド国内外問わず申請可能になります。

AEWVの申請には時給の中央値(7月4日から27・76ドル)以上が必要ですが、2つの例外も発表されました。1つは、ホスピタリティーとツーリズム職は2023年4月まで時給25ドル以上で申請可能であるということ。例えば、ウエイターやレストランマネージャー、キッチンハンド、ツアーガイドなどが該当します。2つ目は、ヘルスケアや建設業界では、職種ごとの時給の中央値以上で申請が可能になるということです。例えば、ウェルダー(溶接工)は25ドル以上、ケアワーカーは25・39ドル以上で申請できます。

職業による特別な永住権とは

今までの不足職業リストに代わり、『グリーンライトリスト』が導入されます。グリーンライトリストに該当する職業の方々の場合、雇用主がジョブチェックの際に求人広告をする必要がなく、特別な永住権(ワーク・トゥ・レジデンスとストレート・トゥ・レジデンス)の申請も可能になります。

ワーク・トゥ・レジデンスは、AEWVを2年保持した後に永住権の申請が可能になります。該当する職業は、保育士、自動車技師、電気技師、作業療法士、看護士、配管工、農業マネージャーなどです。

ストレート・トゥ・レジデンスは、今年9月から、永住権の申請が可能になります。該当する職業はプロジェクトビルダー、エンジニア(機械技師・化学技師など)、測量士、外科医などです。

グリーンリストに載っていない職業でも、中央値の2倍(55・52ドル)以上の時給の場合は、2年後に永住権申請が可能です。 今回の政策からは、ハイスキルの人材を確保したいのと同時に、ニュージーランドのメイン産業である観光・建設業界ではまだまだ人手が足りていないことがうかがえます。

◆この記事はLIA202000070 Mona HUANGが作成したものを翻訳したものです

eika minami
Eika Minami
南 栄華

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