在外選挙における郵便等投票のご案内

【ポイント】
●在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、国政選挙に投票することができます。投票方法は、大使館や総領事館等で投票する「在外公館投票」、ご自身で投票用紙を日本の選挙管理委員会(以下、選管)に送付する「郵便等投票」、一時帰国等により日本国内で投票する「帰国投票」のいずれかを選ぶことが可能です。
●NZでは、今後の新型コロナウイルスに関する国内警戒レベル次第で、今後、「在外公館投票」が実施できない状況となる、あるいは、「在外公館投票」自体が実施される場合でも、NZ国内の移動制限により遠隔地の投票者が投票のため来館できなくなる可能性があります。つきましては、次回の選挙での投票を希望する方は、「郵便等投票」の選択肢についても、ご検討下さい。
●その一方で、「郵便等投票」を行うためには、事前に登録先の選管に投票用紙の請求を行う必要があり、請求のためには在外選挙人証原本を同封する必要があります。投票用紙の請求を行った後、同封した在外選挙人証原本が選管より返送されてくるまでの間に、在外公館における公館投票日が設定されることとなった場合、「在外公館投票」はできなくなります。
「郵便等投票」を希望される場合には、投票用紙請求の手続を早めに進めておくことをお勧めします。

【本文】
1 海外における国政選挙への投票方法
在外選挙の投票の方法としては、大使館や総領事館等で投票する「在外公館投票」、ご自身で投票用紙を日本の選挙管理委員会(以下、選管)に送付する「郵便等投票」、一時帰国等により日本国内で投票する「帰国投票」があり、いずれかを選ぶことが可能です。

2 郵便等投票
(1)「郵便等投票」は、国際郵便による投票方法です。在外選挙人名簿に登録されている方が、まず、(大使館や総領事館を通してではなく)直接、日本国内の選挙管理委員会(以下、選管)に対し、海外から国際郵便により投票用紙を請求し、請求を受けて選管から送付される投票用紙の交付を受けた後、再度、記載済みの投票用紙を直接選管に送付する投票方法です。投票用紙の請求の際には、在外選挙人証原本を同封する必要があります。投票用紙の請求は、選挙の告示日、公示日を待つことなくいつでも行うことができますが、このように、国際郵便で一往復半する必要があるため時間を要します。

(2)「郵便等投票」のための投票用紙を請求した方でも、在外選挙人証原本の返送と同時に投票用紙を受け取った後に、「在外公館投票」が実施される場合、「在外公館投票」に切り替えて投票することは可能です。一方で、「郵便等投票」のために、投票用紙を日本の選管に請求する際、在外選挙人証原本を同封する必要がありますので、在外選挙人証原本が選管から返送されるまでの間は、「在外公館投票」はできません。今年は、衆議院議員総選挙が実施される予定であり、現時点ではその日程は未定ですが、仮に在外公館投票日が、「郵便等投票」の手続のため在外選挙人証原本を日本の選管に送付した後、選管から投票者本人に返送される前に実施されることとなる場合には、「在外公館投票」における投票はできなくなりま
す。

(3)NZにおいては、今後の新型コロナウイルスに関する国内警戒レベル次第で、今後、「在外公館投票」自体が実施できない状況となる、あるいは、「在外公館投票」が実施される場合でも、NZ国内の移動制限により遠隔地の投票者が投票のため来館できなくなる可能性があります。したがいまして、今からでも「郵便等投票」の手続を進めておけば、「在外公館投票」が行われない、あるいは「在外公館投票」のための来館ができない場合でも、「郵便等投票」による投票が可能です。

(4)「郵便等投票」の手続き及び現下のNZにおける「在外公館投票」実施に関する制約をご理解の上、「郵便等投票」を希望される場合には、投票用紙請求の手続を早めに進めておくことをお勧めします。

上記をご理解いただいた上で、「郵便等投票」を希望される方は、以下のリンクをご覧いただき、手続きをして下さい。

(郵便等投票)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

*注:在外選挙人証上の住所が、現住所と異なる場合
在外選挙人証上の住所が、現住所と異なる場合、且つ、「郵便等投票」を行う場合は、住所変更が必要です(「在外公館投票」の場合は、住所が更新されていなくても投票できます)。住所変更の手続きは、在外公館で受け付けていますが(新型コロナ感染症警戒レベル4の間でも対応します)、日本の選管と書類の往復をする必要があり時間を要しますので、住所変更が必要で、且つ、「郵便等投票」を希望される方は、お早めに各在外公館(ウェリントンの大使館、オークランド総領事館又はクライストチヤーチ領事事務所)までご連絡下さい(現在、ご来館の方は、電話による予約制とさせていただいています。詳細は下記リンクをご覧ください。)。

(在外選挙人証の記載事項の変更)
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_senkyo02.html

(新型コロナウイルスの影響に伴う予約制の導入)
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/files/100223377.pdf

3 在外選挙人名簿登録申請
「在外公館投票」を行うには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」を取得する必要があります。在外選挙人名簿に申請出来るのは海外(登録を行う在外公館の管轄地域)に3ヶ月以上在住している方となります。在住が3ヶ月に満たない方でも、各在外公館(ウェリントンの大使館、オークランド総領事館又はクライストチヤーチ領事事務所)に申請書を提出することは可能ですが、3ヶ月を経過するまで在外公館にて保留した後に日本の選管に送付することとなります。申請書が選管宛に発送されてから、在外選挙人証が交付されるまでは通常2ヶ月程度要します。(新型コロナウイルス感染症に関する種々の制約の下では更に時間がかかる可能性があります)。したがいまして、投票を希望されていて、まだ「在外
選挙人証」をお持ちでない方は、なるべく速やかに登録申請を行うことをお勧めします。

(在外選挙人名簿登録申請)
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_senkyo01.html

※本件に関する問合せ先
在NZ日本国大使館(ウェリントン) consular@wl.mofa.go.jp
在クライストチャーチ領事事務所 consular.chc@wl.mofa.go.jp
在オークランド総領事館 passport@ac.mofa.go.jp

出典: 在オークランド日本国総領事館からのお知らせメールより