新型コロナウイルスに関する注意喚起 [日本国総領事館]:オミクロン株の蔓延度に応じた対応の第三段階への移行

【ポイント】
●NZ政府は、オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月24日(木)23時59分より、第三段階(Phase Three)に移行すると発表しました。
●第三段階下では、感染者及び家庭内接触者のみ、10日間の隔離が求められます。他方、家庭外の接触者は、隔離せずに症状の経過観察を10日間行うこととなります。

【本文】
2月24日(木)正午、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は記者会見を行い、オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月24日(木)午後23時59分から第三段階(Phase Three)に移行することを発表しました。
対応計画の第三段階下では、感染者及び家庭内感染者のみ、10日間の隔離が求めれます。他方、家庭外の接触者は、隔離せずに症状の経過観察を10日間行うこととなります。

対応計画の第三段階の概要は以下のとおりです。
●1日の感染者数が数千人になった状態を指す。
●ほとんどの感染者が自己管理を行う。保健・社会サービスの提供は、ニーズが高い家庭・コミュニティに焦点が当てられる。
●PCR検査は最も必要とする人に使われ、迅速抗原検査(RAT)が、より広く利用されることとなる。RATの陽性結果を得た場合、指定されなければ、確認のためのPCR検査を受ける必要はない。
●家庭内感染者である必須労働従事者(critical workers:医療、食料供給、インフラ等)は、ワクチン接種が完了しており、感染症状がない限り、RATの陰性結果を受けて職場復帰できる。
●陽性となった場合の隔離期間は10日間である。なお、隔離を終了する際の陰性結果は必要ない。
●家庭内感染者の隔離期間も10日間である。家庭内感染者は、隔離3日目及び10日目に検査を受けなければならない。
●家庭外の接触者は、症状がない限り隔離する必要ない。職場、学校、NZ COVID Tracerアプリ等から自身が接触者であるとの知らせを受けた場合、症状の経過観察を10日間行う。
●2月25日(金)より、現時点隔離中の家庭外接触者は、10日間の隔離を完了することなく隔離を終了できる。また、隔離終了時の陰性結果も必要ない。
●デジタル技術を引き続き活用する。一例として、感染者がオンラインで接触者を自己申告する。なお、(スマートフォン等の)デジタル機器を有しない方への支援は継続される。

オミクロン株への三段階の対応計画の詳細については、次のウェブサイトを参照してください。
(Unite against COVID-19ウェブサイト:オミクロン株への対応)
https://covid19.govt.nz/prepare-and-stay-safe/about-covid-19/our-response-to-omicron/
(保健省ウェブサイト:オミクロン株への三段階の対応計画)
https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/omicron-community-what-means-you#3
(NZ政府ビジネス関連ウェブサイト:例外的な必須労働者従事者の職場復帰スキーム)
https://www.business.govt.nz/covid-19/close-contact-exemption-scheme/

※新型コロナウイルスに関する日本・NZ の総合情報として、在ニュージーランド日本国大使館のホームページに関連情報を掲載しています。
<在ニュージーランド日本国大使館>
(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ 入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html
(英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.htm

※当館 HP(日本語)には、過去に発出したお知らせを掲載していますほか、当館 HP(英語)にも関連情報を掲載しています。
<在オークランド日本国総領事館>
(日本語)*新型コロナウイルスに関する過去の領事メール
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html
(英語)
https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html

出典: 在オークランド日本国総領事館からの注意喚起メールより